労使協定対策推進会 労使協定
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コンプライアンス人事労務など、社内で不向きな
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・非正規社員のことでお悩みなら、まずは、当会の代表である、社会保険労務士光嶋卓也著作の本『はじめてのパート・派遣社員の雇用100問100答』をご覧下さい(明日香出版社:定価1680円(税込))。表紙写真・詳細はこちら
・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)制度
の活用法などをご紹介する『地域活性化セミナー』ご依頼受付中です。商工団体、地方自治体の方から民間団体の方までお気軽にご相談下さい。
『改正パート労働法セミナー』『年金・社会保険制度基礎セミナー』も随時受け付けています。セミナーのご相談はこちら

IT企業勤務経験を活かしたサポートで、IT関連企業様には、特に定評をいただいております。是非一度ご相談下さい。
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・株式会社、合同会社(LLC)、有限責任事業組合(LLP)、その他法人の設立・変更や法人種類の選択に関するご相談ページ
「企業(起業)法務対策室」を公開しています。起業をお考えの方は、是非一度ご覧下さい。

取り扱い業務案内
労使協定サポート
 労使協定を締結しなければ、制度を導入できない労働条件が数多くあります(年次有給休暇の計画的付与など・・)。特に、時間外労働・休日労働協定届(36協定)は必ず年1回届出る必要があり、未届の場合、刑事法上の責任に問われる場合があります。何の労使協定が必要なのか、その労使協定は法律上の要件を満たしているのか等、サポートします。
労使協定の基礎知識
T  労使協定とは?
U  労使協定の当事者
時間外労働・休日労働に関する協定届=「36協定」
T  36協定とは?         
U  【36協定サンプル】
V  どんな場合に36協定とその届出が必要なのか
W  36協定の締結単位
X  1日・一定期間の延長時間の限度についての定義
Y  36協定の限度時間 【表】
Z   「特別条項」―例外規定
[  36協定の労基法上の取扱い(有効期間・一括届出・育児介護など)
\   休日労働協定
残業に関する法的知識≒36協定
T  時間外・休日労働・深夜業
U  所定外労働と法定外労働
V  災害・臨時の時間外労働・休日労働
W   割増賃金
X  管理監督者
社内規定サポート
 会社が最低限整備しなければならない社内規定として、「就業規則」「賃金規程」「育児・介護休業規程」があります。その他、個々の企業の状況によって「退職金規程」「パートタイマー就業規則」「再雇用規程」「個人情報管理規程」等、さまざまな規定を整備する必要があります。そのような個々の企業にマッチする規定を提案させていただき、サポートします。就業規則作成・見直し手順
情報管理サポート
 個人情報や企業の持つ技術情報・アイデアなどは、常に慎重に管理しなければなりません。しかし、インターネットの普及などにより、情報漏えいのリスクは年々増加しています。こうした企業財産である情報管理について整備していきたいという場合に、秘密保持誓約書・契約書や秘密保持規定の作成相談、情報漏えいに関する予防策の提案をさせていたただき、サポートします。
労働条件サポート
 労働者を雇う上で、必ずついてくる労働保険(雇用・労災)・社会保険(健保・雇用)の加入、労働契約書の締結、労働時間の管理、残業対策、各種誓約書、入社・退社に関する事、助成金、労働問題等、労働基準法をベースとして相談・解決策の提案をさせていただき、サポートします。
是正勧告サポート
 近年、労働基準監督署による立ち入り調査(臨検)が急増しております。最近の申告調査や定期調査では、労働時間管理、サービス残業問題について監督・指導が重点的に行われております。10人ぐらいの企業でも、数百万〜数千万円のコスト負担を強いられる場合があります。是正勧告を受けた、または、受ける前に予防したいという場合に、相談・予防案の提案をさせていたただき、サポートします。
[注意] 労使協定対策推進会は公的機関が組織する団体ではありません。推進会は、光嶋法務・経営コンサルティング事務所を本部とし、社会保険労務士行政書士などの国家資格者がメンバーとなって運営される任意組織です。
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こんな疑問ございませんか?
 労使協定36協定就業規則社内規定、秘密保持誓約書・契約書等を整備したい。しかし法律上正しく作成できるか不安なので、誰かにチェックまたは作成を依頼したい。どこに相談していいかわからない。

 労働保険(雇用・労災)・社会保険(健保・厚生)、残業対策、助成金、人事労務、安全衛生、就業環境の改善などの労働条件の設定、是正勧告などの行政対応、コンプライアンス、個人情報など情報管理関連業務で困っているが、どこに相談すればいいのか分からない。

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※当会は、労働に関するすべてについて問題を解決できる、唯一、
国が認めた国家資格者「社会保険労務士(及び行政書士)」の事務所が中心となって活動しておりますので、安心してご相談下さい。社会保険労務士・行政書士には守秘義務があります(社労士法第21条・行政書士法第12条)
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労使協定対策推進会(本部)
光嶋法務・経営コンサルティング事務所

〒171-0021
東京都豊島区西池袋4-27-2
TEL: 03-5965-2793
FAX: 03-5965-2793
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はじめてのパート・派遣社員の雇用100問100答 労務管理・会社法などの取材・執筆・セミナー受付中です。
(書籍、雑誌のコラム執筆)

当サイトは、インターネットニュース
でも取材&紹介されました。

解雇関連記事(2006年6月12日版)
・ホワイトカラーエグゼンプション関連記事
 (2007年1月23日版)

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