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■コンプライアンス(法令遵守)について
ここ数年、大型の粉飾決算、耐震偽装事件、大規模な脱線事故など大企業による問題が頻繁に起きています。これらの事件の当事者の多くは、
法令違反という意識が薄いまま
これらの事件や事故を引き起こしていることが多いのが実情です。
“コンプライアンス”とは、見出しのとおり日本語では"法令遵守"と訳されます。ちなみに法令とは一般に法律と命令のことです。法令に従うのは、日本人・日本企業なら当然のことと思っている方も多いと思いますが、
知らず知らずのうちに意外と法令違反をしているものです。
労務管理に関して言うならば、例えば、「サービス残業」なる単語があります。この「サービス残業」を法律上の言葉に直すと、「(割増)賃金が支払われない時間外労働」という意味になります。
もちろん、時間外労働をした(させた)にも関わらず、(割増)賃金を支払わないと、労働基準法第37条などに抵触し、同法第119条によって「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます(詳しくは、
こちら
)。
しかも、従業員が勝手に「サービス残業」をしていたとしても、それをさせない一定の努力をしていない限り、「サービス残業」をさせていたことになるケースもあります。
〜黙示の命令が認められたケース(判例)〜
医療事務を担当していた病院の課長が行なっていた時間外労働は、上司から明示的に命令された訳ではなかったが、
事実上命令されたと同様の状態に置かれていたのであれば、黙示的に命令されたのと同じこと
であるため、割増賃金を支払う必要があるとされたケース。
(大阪地裁 H15.4.25)
上記のケースで、大阪地裁は、
「使用者が労働者に対し、時間外労働割増賃金の支払義務を負うというためには、使用者において労働者に対し当該時間外勤務を命じたことを要することは明らかであるが、…前記
命令は常に明示的になされなければならないものではなく、
…これらの業務に関して…命令権者において当然容認されていたというべきであり、…黙示の業務命令に基づくものと評価できる。」
と判示し、過去2年分、約106万円の支払いを命ずる判決を下しました。
サービス残業の他にも、新しい法律が施行されたことで、思いがけずコンプライアンス上の問題が生じることもがあります。
例えば、今年(H18)4月に電気用品安全法が施行され、PSEマークが貼付されていない中古電気製品の販売等が禁止されたことで、中古家電店や中古オーディオ店が廃業に追い込まれる事態が発生しました。
マスコミなどでは、この法律の対象を家電や音響機器を中心に説明していましたが、同法の規制対象製品には、電動式おもちゃや電気歯ブラシなども含まれており、こうしたことを知らないまま中古の電動式おもちゃを販売すると、知らず知らずのうちに法違反を犯してしまうことになります。
このようにコンプライアンスは、これからの
企業経営にとって極めて重要なキーワード
と言えるでしょう。
ただ、何が法律違反で、どんなときにコンプライアンス上の問題が発生するのかを調査し、対応するのは非常に手間ですし、専門家ではない以上、なかなか難しいものがあります。
“餅は餅屋”の例えのとおり、法律のことは専門の法律家に相談するのも時には必要だということではないでしょうか。
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