| ■ 時間外・休日労働・深夜業 |
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、原則として、労使協定を結び、労働基準監督署長に届け出る必要があります(労基法第36条)。第36条に基づく協定なので、一般的に三六協定【さぶろく協定】と呼ばれています。この協定を締結しないで法定労働時間を超えて働かせると罰せられます。
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| □ 時間外労働 |
法定労働時間を超えて働かせている時間のことを時間外労働といいます。休日労働は別の概念になるので、時間外労働には含みません。労働者に時間外労働をさせるには36協定を結んでいることのほかに、就業規則・労働協約・労働契約書等での規定と割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。
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| □ 休日労働 |
休日労働とは、法定休日(原則1週間に1日)に働かせることをいいます。
割増賃金の計算において、法定休日に労働した時間は時間外労働の時間数には含みません。しかし、法定外休日の労働時間は時間外労働に含みます。
例えば、週休2日制[土曜日が法定外休日、日曜日が法定休日と定めていた場合]で、法定休日の日曜日に働いた時間は時間外労働には含まず(→休日労働になる)、法定外休日である土曜日の労働時間は含むわけです(→原則、時間外労働となる)。
労働者に休日労働させる場合にも、36協定を結んでいることのほかに、就業規則・労働協約・労働契約書等での規定と割増賃金(35%以上)を支払う必要があります。
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| □ 深夜業 |
深夜業(深夜労働)とは、午後10時から午前5時までの間の労働のことをいいます。(労基法第37条)。労働者に深夜労働をさせる場合には、25%以上の割増賃金の支払が必要です。
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