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企業(起業)法務対策室 トップページ <設立までの流れ> (株式会社の場合) 準備前 ↓ 設立準備1 ↓ 設立準備2 ↓ 定款の作成・認証 ↓ 出資の履行 ↓ 登記申請 ↓ 設立後の手続1 ↓ 設立後の手続2 <コラム> 法人格のお話 会社の所有者 定款の重要性 会社以外の法人 |
<設立準備1> B発起人の決定 どのような事業を行うのかの確認などが決まったら、誰がいくら出資するのかを決め、定款(※)に 記載します。株式会社の場合、この出資者のことを発起人といいます。 この発起人の決定から定款認証までは、定款の作成・認証業務の中で行うことになります。 ※ 定款とは、発起人の他にも商号、本店所在地、資本金額など必須事項(絶対的記載事項)が 記載された、会社の概要や基本ルールを定めた約款のことです。 株式会社の定款の場合、公証人の認証という手続を経てはじめて効力が発生します。 定款は、基本ルールであるため、設立後も会社の運営・管理について定款に従うという場面が 多々出てきますので、その作成は、十分に検討を要する必要があります。 定款の作成や認証手続代行は、法律で行政書士の専門業務のひとつとされています。 発起人は、定款に必ず記載する事項のひとつで、小規模の会社の場合、発起人がそのまま 設立時の(代表)取締役になることも多く、その場合、発起人=株主=取締役ということになります。 また発起人が取締役にならない場合でも、設立時の取締役や本店などは、発起人が決めることに なっています。 発起人は、出資者、つまり会社の事実上の所有者であり、設立後の株主総会では、株主として 会社の議決権を有する者ですから、家族など信頼のおける人以外に出資してもらう場合は、 その出資額の比率などについて、よく検討しておかないと、せっかく設立した会社を他人に自由に されてしまうことにもなりかねませんので、ご注意下さい。 ☆ 定款は、従来、紙で作成して発起人が記名押印したものに、印鑑証明書を添付して公証人に 認証してもらっていましたが、現在は、電子認証という方法も可能です。 紙で作成された定款は、印紙税法の6号文書として4万円の収入印紙を貼付することが 義務づけられますが、電子定款の場合は、印紙の貼付が不要です。 定款認証の費用一覧
専門家に依頼する場合は、その報酬が上記に加算されます。 当会では電子定款による設立相談も承っておりますので、設立時の費用を少しでも 抑えようという方は、是非ご利用下さい。
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