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企業(起業)法務対策室 トップページ <設立までの流れ> (株式会社の場合) 準備前 ↓ 設立準備1 ↓ 設立準備2 ↓ 定款の作成・認証 ↓ 出資の履行 ↓ 登記申請 ↓ 設立後の手続1 ↓ 設立後の手続2 <コラム> 法人格のお話 会社の所有者 定款の重要性 会社以外の法人 |
<設立準備2> C本店所在地の決定と商号、目的の調査 発起人が決まったら、本店をどこに置くのか、会社の名称である商号をどうするか、あるいは 事業内容である目的などについて決めていきます。 定款には、本店がある所在地を記載すればよく、具体的な本店については登記申請までに 定めればよいとされています。 本店所在地というのは、一般に最小行政単位である市区町村のことをいいます。 例えば、"東京都千代田区"や"山梨県甲府市"といった記載になります。 ちなみに、"さいたま市浦和区"などのように市の中にある区は、行政区といい、本店所在地で 記載すべき市区町村には含まれませんので、この場合は、"埼玉県さいたま市"でよいことに なります。 平成18年5月に施行された会社法では、同一登記所管轄区内であっても類似した商号や 目的を持つ会社が設立できるようになりました(不正の目的をもって行なう場合を除く)。 しかしながら、同一商号、同一目的の会社を同一の住所に設立することはできませんし、 それよりも同じような名前で似たような事業を行なっている会社が近くにあるのは、経営戦略上も いかがなものかと思いますので、商号、目的は、事前調査をすることをおすすめします。 (電子)定款の作成相談、認証手続代行、会社設立のご相談はこちら。 |
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