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企業(起業)法務対策室 トップページ <設立までの流れ> (株式会社の場合) 準備前 ↓ 設立準備1 ↓ 設立準備2 ↓ 定款の作成・認証 ↓ 出資の履行 ↓ 登記申請 ↓ 設立後の手続1 ↓ 設立後の手続2 <コラム> 法人格のお話 会社の所有者 定款の重要性 会社以外の法人 |
<定款の作成・認証> D定款の作成と認証 発起人、出資額、商号などが決まったら、前述のとおり定款の作成・認証作業に入ります。 必ず記載しなければならない事項の他にも決めておいた方がよい事項は、結構あり、通常、 小規模な会社でも最低20条くらいは記載するのが普通です。 平成18年5月施行の会社法では、会社内のルールについては会社の定款に委ねる部分がかなり 多くなりました(定款自治)。 従来、雛形を使って設立するケースも多く見られましたが、今後は、会社の実情にあわせて、 独自の定款を作成する方がよいといわれています。 定款の作成が完了したら、次は、作成した定款を公証人に認証してもらう手続を行ないます。 定款認証を行なう公証役場は、全国に存在しており、最寄りの窓口を利用すれば足りますが、 登記申請を行う法務局の窓口がある都道府県と同一の都道府県内にある公証役場で認証して もらう必要があります。 例えば、東京都内の公証役場で認証を受けた定款を添付して、埼玉法務局管轄内の登記所に 申請することはできないということです。 このように、定款の作成、認証手続は、専門知識が必要な手続ですので、専門家に相談する ことをお勧めします。 ちなみに定款認証の際には、公証人に認証手数料5万円を支払う必要があります。 また、定款は、通常、公証役場保存用、会社保存用謄本及び登記申請用謄本の3部を作成します ので、5万円の他に謄本作成料が(通常2,000〜3,000円くらい)かかります。 更に、定款の原本には、電子定款でない場合、4万円の印紙貼付が義務付けられます。 定款の作成や認証手続代行は、法律で行政書士の専門業務のひとつとされています。 (電子)定款の作成相談、認証手続代行、会社設立のご相談はこちら。 |
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