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企業(起業)法務対策室 トップページ <設立までの流れ> (株式会社の場合) 準備前 ↓ 設立準備1 ↓ 設立準備2 ↓ 定款の作成・認証 ↓ 出資の履行 ↓ 登記申請 ↓ 設立後の手続1 ↓ 設立後の手続2 <コラム> 法人格のお話 会社の所有者 定款の重要性 会社以外の法人 |
<出資の履行> E出資の履行 定款の作成・認証が完了したら、次は、出資金を払い込む手続を行います。 出資の履行は、会社法施行前には、銀行などの金融機関が発行する出資払込金保管証明書に よらなければならないとされていましたが、会社法施行後は、残高証明書や発起人の作成による 出資証明書(及び通帳の写し)でも登記申請が受け付けてもらえるようになりました(※)。 発起人は、各自定款で定めた出資額を発起人代表の口座に振り込んで出資を履行します。 ※ この方法は、発起設立の場合だけです。募集設立の場合は、従来どおり、金融機関による 出資払込金保管証明書が必要となります。 出資の履行は、株式会社の資本金額が実質的に決まるという意味で、また振込額はもちろん、 振込方法を間違えると設立そのものが無効となってしまうこともある大変重要な手続ですので、 不安な場合は、専門家などに確認するべきでしょう。 出資履行時のサンプルはこちらからダウンロードできます(PDFファイル)。 ※あくまでサンプルですので、個別の事情にあわせて変更・確認して下さい。 ちなみに平成18年5月施行の会社法では、資本金が1円、つまり履行する出資金額が1円でも 株式会社の設立が可能になりました。 しかしながら、資本金が1円では、設立後すぐに借入や追加出資が必要となりますので、 特別な事情がない場合は、ある程度の金額を出資しておくべきでしょう。 (電子)定款の作成相談、認証手続代行、会社設立のご相談はこちら。 |
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