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企業(起業)法務対策室 トップページ <設立までの流れ> (株式会社の場合) 準備前 ↓ 設立準備1 ↓ 設立準備2 ↓ 定款の作成・認証 ↓ 出資の履行 ↓ 登記申請 ↓ 設立後の手続1 ↓ 設立後の手続2 <コラム> 法人格のお話 会社の所有者 定款の重要性 会社以外の法人 |
<設立後の手続2> I税務関連手続、労働保険・社会保険関連手続 口座開設とあわせて、税務署等に対する手続や労働保険、社会保険の手続をする必要が あります。税務署への書類には、法人設立届、青色申告承認申請、給与支払事務所開設届、 源泉所得税納期特例承認申請などがあります。 税務関連手続は、各管轄税務署の他、都道府県税事務所、市区町村役場(東京都23区を除く)の 窓口に書類を提出して行ないます。 また行政窓口への届出ではありませんが、毎月の帳簿作成、確定申告のための会計書類の 作成に備える必要があります。 これらについては、税理士や公認会計士に依頼すると経費はかかりますが、手間は省けます。 もちろん自社で経理担当者に任せることも出来ます。 当会では税理士・公認会計士等関連士業のご紹介も行なっております。お気軽にお尋ね下さい。 人を雇入れる場合は、労働保険(労災保険と雇用保険)の加入手続、社会保険(健康保険と 厚生年金保険)の加入手続が必要となります。 よく「労働保険は、個人事業なら加入しなくていい」とか「社会保険は、売り上げが一定以下なら 加入しなくてもいい」などということを言う方がいますが、全て間違いです。 労働保険のうち労災保険は、1人でも人を雇い入れれば加入義務が発生しますし、雇用保険も 1週間の労働時間が20時間以上になると加入義務が発生します。 また社会保険は、法人の場合は、労働者がいなくても(=常勤の取締役などの役員だけであっても) 加入義務があります。この場合、法人には、宗教法人や学校法人などの特別法にもとづく法人や、 社団法人や財団法人などの民法法人も含まれます。 労働保険・社会保険への加入要件は、慣れないとなかなか大変ですし、加入すべき人が未加入と なっていたり、加入出来ない人が加入していると、保険料の追加徴収などの経済的出費のほか、 悪質な加入逃れの場合には刑事罰も用意されていますので、コンプライアンスの観点から考えても 大変重要な問題です。 労働保険・社会保険に関しては、社会保険労務士が専門ですので、労働条件の決定や、 就業規則の作成、秘密保持契約などとあわせて相談なさることをお勧めします。 会社設立後の労働保険・社会保険等労働条件に関するご相談はこちら。 |
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