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年次有給休暇の計画的付与
年休の計画的付与という制度があります。これは、各従業員が取得できる法定の年休のうち
「5日を超える日数分」について、使用者が日を指定して与えることができる制度
をいいます(労基法第39条5項)。5日分は従業員の個人的な事由で取得するために留保しておく日数です。
例えば、年休が20日ある従業員の場合なら、5日を引いた残りの15日分が計画付与の対象となります。また、その付与の形式ですが、以下の方法がとれます。
内 容
労使協定に定める内容
(一部)
一斉付与
特定の日を休業とし、全従業員に一斉に年休を与える方式
具体的な年休の付与日
グループ別付与
部、課などの単位で従業員をグループ分けし、交替で年休を与える方式
班別の年休の付与日
個人別付与
使用者が個人別に年休付与計画表を作成し、年休を与える方式
計画表を作成する時期、手続き
年休の計画的付与を実施する場合には、
事業場ごとに労使協定を結ぶ必要
があります。ただ、この協定は、労働基準監督署長に届ける必要はありません。
また、
就業規則に規定
を設けておかなければなりません。
労使協定の定めるところにより計画的付与がされたときは、この有給休暇については、従業員の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できません。
年次有給休暇の計画的付与の対象となる5日を超える部分には、前年度から繰り越された日数がある場合には、当該繰越分も含む。
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出
後
には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地は無い。
また、育児休業申出
前
に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係わる賃金支払日については、使用者に賃金支払の義務が生じる(平3.12.20基発712号)
※ 注意
事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休がない従業員や少ない従業員について、特別の休暇を与える、付与日数を増やす等の措置がとられることが望ましいが、そのような措置をとらず当該従業員を休業させる場合には、法26条の規定による「
休業手当
」を支払わなければならない。
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