| ■ 労使協定とは? |
労使協定とは、労働基準法、育児・介護休業法等で定める事項のいずれかについて、事業主と従業員の過半数代表者とが協議して決めて、締結内容を書面にした契約事項になります。
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| □ 刑事免責的効力 |
労働者を法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に出勤させるためには、事業主と労働者との間で協定を結び、労働基準監督署長に届出ることが必要です。労使協定なしに法定労働時間のあとも働かせると、事業主は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。しかし、時間外労働・休日労働に関する労使協定を届出てあれば、法定時間外に働かせたとしても労働基準法違反で罰せられることはありません(労基法36条)。労使協定には、法定義務違反や罰則を免れることができる効果があり、これを、刑事免責的効力といいます。
ただし、労使協定には、就業規則や労働協約のように労働契約に勝る規範的効力(法令>労働協約>就業規則>労働契約)はないので、労使協定とあわせて就業規則・労働契約で時間外労働させることがある旨の定めが必要となってきます。
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□ 労使協定の締結は事業所単位 |
労使協定は、会社の本社だけ届出ればいい、というものではなく就業規則と同じく事業所単位で締結します。締結当事者について、会社側は「使用者」となります。つまりに、複数の事業所がある企業の場合は、社長が押印しても、各事業所の長(工場長、支店長など)が押印してもかまいません。労働者側は、従業員の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合はその労働組合)が押印します。ただし、監督又は管理の地位にある者でない事が必要です。
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| □ 労使協定の種類 |
労働基準法で定められている労使協定には、下記の表のようなものがあります。これらの労使協定については、周知義務が定められていますので、必ず労働者に周知しなければなりません。ただし、労働基準監督署への届出は必ずしも必要ではなく、労使協定の条件や種類によって異なります。
| 労使協定名 |
届出義務 |
| 時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定) |
○ |
| 賃金控除に関する労使協定 |
× |
| 一斉休憩の適用除外に関する労使協定 |
× |
| 社内預金に関する労使協定 |
○ |
| 1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定 |
△ |
| 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 |
○ |
1週間単位の非定型的変形労働時間制
に関する労使協定 |
○ |
| フレックスタイム制に関する労使協定 |
× |
| 事業場外労働に関する労使協定 |
△ |
| 専門業務型裁量労働制に関する労使協定 |
○ |
| 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 |
× |
| 年次有給休暇中の賃金に関する労使協定 |
× |
| 育児休業制度の適用除外者に関する労使協定 |
× |
| 介護休業制度の適用除外者に関する労使協定 |
× |
| 65歳までの継続雇用制度に関する労使協定 |
× |
労働基準監督署への届出 ○:必要 △:条件による ×:不要
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