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36協定の限度時間の表
時間外労働に関する、限度基準
.36協定を締結・届出をすることによって時間外労働をさせることが可能になります。しかしながら、法第36条第1項の規定は、時間外労働を無制限に認める趣旨ではないため、限度基準が設けられています。
原 則
1年単位の変形労働時間制
適用の事業場
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1ヶ月
45時間
42時間
2ヶ月
81時間
75時間
3ヶ月
120時間
110時間
1年
360時間
320時間
※ 法定休日労働の時間数は含まれません。
原則として、残業時間は、上の図に示した範囲以内で定めることが必要です。
協定限度時間を仮に
1ヶ月45時間、1年360時間とした場合はこの両方を満たすことが必要
です。そのため実務的には、1ヶ月30時間程度の残業しかできないことになります。ただし、どうしてもある特定の月だけは1ヶ月45時間を超えることがある、という会社もあることでしょう。このような特別の場合には
36協定に特別条項を記入
して、限度時間を超えて労働時間を延長することができます。
□ 時間外労働限度基準の適用除外
次の事業・業務における時間外労働協定については、上記表の限度基準は適用されない。
@ 工作物の建設等の事業
A 自動車の運転の業務
B 新技術、新商品等の研究開発の業務
C 季節的要因等により事業活動や業務量の変動の著しい事業・業務また公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定する次のもの(ただし、1年間の限度基準は適用される)
(1)造船事業における船舶の改造・修繕に関する業務
(2)郵政事業の年末・年始における業務
(3)その他4業務
□
中途半端な期間の場合
「1日を超え3ヶ月以内の期間」で上記表の期間以外で一般労働者の場合、例えば、「1ヶ月を超え2ヶ月未満の日数を単位とする期間」については81時間に当該日数を60で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が45時間を下回る場合は45時間)で、その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間が限度時間になります。
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