| ■ どんな場合に36協定とその届出が必要になるのか |
法定の労働時間を超えて労働(時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(休日労働)をさせる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、則第17条に基づき様式9号などにより労働基準監督署長へ届け出ることが必要です。この労使協定は法第36条第1項に規定されていることから、通称「36協定」といいます。よって、36協定を締結し、届け出ることにより、36協定の範囲内で時間外労働・休日労働が法的に可能となります。
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T.
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法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。
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| U. |
法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日を採用する場合は4週4日)と定められていますが、この休日に労働させる場合は、休日労働となります。
ただし、18歳に満たない者(年少者)については法第36条が適用できませんので、年少者については36協定があっても法定時間外労働及び法定休日労働はできません。
また、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、法定時間外労働及び法定休日労働をさせることはできません。
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V.
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36協定などの労基法による労使協定については常時作業場の見やすい場所へ提示したり、または備え付けるなどの方法により、労働者に周知しなければなりません。
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