A 本社と労働組合本部との協定
本社以外に支店など複数の事業場がある会社において、本社において社長と会社の労働組合本部の長とが締結した協定書に基づき、本社以外の事業場がその事業場の業務の種類や労働者数などの必要事項のみを記入して所轄の労働基準監督署長へ届け出た場合、その労働組合が事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されているかぎり、有効なものとして取り扱われます。
B 派遣労働者の場合
派遣元の使用者は、派遣元の事業場における労働者の過半数を組織する労働組合があればその労働組合と協定し、なければ労働者の過半数代表者と協定することになりますが、この労働者とは、派遣元の事業場に所属する営業担当者など派遣労働者以外の派遣元の事業場における労働者と派遣中の労働者などを含む派遣元事業場の労働者すべてとなります。