| ■ 36協定(時間外労働)の特別条項―例外規定 |
会社によっては、36協定で定めた原則的な限度時間にかかわらず、限度時間を超えて時間外労働をさせなければならない特別の事情が生じる場合があります。そこで、36協定では、その場合にかぎり、一定期間、労使当事者間で定める手続きを経て、限度時間を超える一定時間まで時間外労働をさせることができる旨の「特別条項」を設けることができます。
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| □ 36協定の特別条項 [例] |
| 例:一定期間についての延長時間は1ヶ月30時間(注1)とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき(注2,3)は、労使の協議を経て(注4)、1ヶ月50時間(注5)までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回まで(注6)とする。 |
(注1)原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
(注2)限度時間を超えて時間外労働を行なわせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
(注3)「特別の事情」とは、次の(1)(2)に該当するものであること。
(1)一時的または突発的であること。
(2)全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。
(注4)一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。
(注5)限度時間を超える一定の時間を定めること。
(注6)限度時間を超えることのできる回数を定めること。その回数については、特定の労働者についての特別条項付の協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。
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| □ 特別事情の例 |
一時的又は突発的な事由である必要があります。
【臨時的と認められるもの】
・予算、決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応
【臨時的と認められないもの】
・(特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
・(特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
・(特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
・使用者が必要と認めるとき
・年間を通じて適用されることが明らかな事由
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| □ 限度時間を超える期間が1年の半分以下となるような、回数の定め方の例 |
● 「(限度時間を超える期間、時間につき)1ヶ月50時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。」
● 「(限度時間を超える期間、時間につき)3ヶ月150時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間を更に延長する回数は、2回までとする。」
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