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時間外労働・休日労働に関する労使協定(=36協定)
労使協定の中の、時間外労働・休日労働に関する協定届で、法36条が根拠であることから、一般的に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
労働基準法では、「労働者に、
休憩時間を除き一週間について
週40時間
を超えて、労働させてはならない。」とし、「一週間の各日については、休憩時間を除き一日について
8時間
を超えて、労働させてはならない
」としています。
これは、労働時間規制のあり方を週単位を基本として、一週間の法定労働時間を40時間とし、一日の法定労働時間については、一週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限を8時間としたものです。したがって、
残業させることができる場合
@
災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
A
公務のため
B
三六協定を締結・届出
の場合を除き、
使用者は一日8時間を超えて労働させることはできません。
逆にいえば、Bの
36協定を締結・届出をすることによって、法定労働時間及び変形労働時間による労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができます。
ただ36協定の締結は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるとしている。そして、その意味合いから締結すべき事項について以下のようになっている。
36協定で締結すべき事項
@
時間外または休日労働を必要とする具体的事由
A
業務の種類
B
労働者の数
C
1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間 または労働させることができる休日
D
協定の有効期間
36協定の効力は、
協定があるというだけでは時間外・休日労働の義務が生じるわけではなく、就業規則に「時間外・休日労働を命ずることがある」旨の規定があり、かつその都度命ぜられる必要がある。
また一定期間の延長時間の限度について協定をした場合に、これに反して時間外労働をさせれば、当然法違反となる。つまり、
業務上必要がある場合でも、36協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならない。
もし延長時間の限度を超えて労働させた場合は、法違反となるが、法違反であるからといって、割増賃金の支払い義務を免れることはできない。
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