| ■ 災害等による臨時の必要がある場合等の時間外労働・休日労働 |
労基法においては、「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」と、「公務のために臨時の必要がある場合」において、36協定によらず時間外労働・休日労働をさせることができます。
この場合の時間外労働・休日労働においても、割増賃金の支払は必要になってきます。
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| □ 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合 |
この場合は原則として、あらかじめ所轄の労働基準監督署長の許可を受けることが必要ですが、事態急迫のためにその許可を受ける暇がない場合は、事後の届出により時間外労働・休日労働をさせることができます。
災害その他避けることができない事由であるかどうかの判断は、所轄の労働基準監督署長が行ないますが、その基準は次のとおりです。
@単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
A急病、ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するための必要は認めること。
B事業の運営を不可能ならしめる様な突発的な機械の故障の修理は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めないこと。
C電圧低下により保安等の必要がある場合は認めること。
ただし、事後の届出の場合で、所轄の労働基準監督署長がその時間外労働・休日労働が不適切であると認めるときは、その時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命令することができるとされています。
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| □ 公務のため臨時の必要がある場合 |
官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く)に所属する非現業国家公務員及び地方公務員については、公務のため臨時の必要がある場合に、時間外労働・休日労働をさせることができます。
なお「公務」とは、国又は地方公共団体の事務のすべてをいい、「臨時の必要がある」との判断は、使用者たる国又は地方公共団体に委ねられており、広く公務のため臨時の必要を含むものとされています。
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| □ 年少者・妊産婦 |
年少者(満18歳に満たない)
年少者に対する法第36条の適用はないことから、年少者に対し36協定による時間外労働・休日労働を行なわせることは労基法違反となりますが、法第33条は年少者も適用になることから、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」における時間外労働・休日労働は可能となります。
また、現業でない官公署の公務員について「公務のため臨時の必要がある場合」には、年少者に時間外労働・休日労働を行なわせることができます。
なお、以上の時間外労働・休日労働については、法第37条による割増賃金を支払う必要があります。
妊産婦
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合には、使用者に対し、その妊産婦について次の@〜Bの事項を適用することが禁止されています。
@変形労働時間制
A時間外労働及び休日労働
B深夜業を行なわせること
よって、妊産婦が請求した場合には、36協定による場合や「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」など、その妊産婦に対していかなる時間外労働・休日労働も不可能になります。
なお、妊産婦が請求する場合には、上記の禁止事項は全て又は一部について請求できるので、例えば1日8時間を超える時間外労働の禁止を請求した場合には、その妊産婦については請求の範囲外の時間外労働(所定休日に8時間労働させて1週間に40時間を超えて48時間労働させること)は可能です。
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