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■ 割増賃金(法第37条)
時間外労働・深夜労働(原則午後10時から午前5時)に対しては
2割5分以上
の率で計算した割増賃金、及び休日(法第35条に規定する週1日又は4週4日の休日)労働に対しては
3割5分以上
の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
もし、時間外労働や深夜労働をさせたにも関わらず、割増賃金を支払わなかった場合、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処せられてしまいますので、注意が必要です。
計算例:月給制の場合
【時間外】 月額賃金÷月間所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
【休 日】 月額賃金÷月間所定労働時間×1.35×休日労働時間数
【深 夜】 月額賃金÷月間所定労働時間×0.25×深夜労働時間数
「月額賃金」
は、通常の労働時間又は労働日に対して支払われる賃金の総支給額のことです。ただし、「家族手当(扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当)」、「通勤手当(通勤費の実費)」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当(住宅に要する費用に応じて算定される手当)」、「臨時に支払われた賃金」、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」については除外することができます。
「月間所定労働時間」
は、
年間の所定労働時間数を12で割ったもの
です。
※ 時間外労働が深夜時間帯に及んだ場合の割増率は
5割以上
、休日労働が深夜時間帯に及んだ場合の割増率が
6割以上
となります。
なお、割増賃金の対象となる時間外労働は原則として、1週40時間(特例措置対象事業場は44時間)及び1日8時間を超える時間ですが、変形労働時間制においてどの時間が時間外労働になるのかについては、また別になります。
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